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同月得喪 健康保険

同月得喪 健康保険. ただし今回のように、 同月内で取得(入社)と喪失(退職)が起きた場合は、 1ヶ月分の保険料を徴収する ことになっています。 (例)3/1入社、3/10退社の場合 → 3月保険料を徴収 同月得喪の場合の保険料について健康保険、介護保険、厚生年金保険(以下、社会保険)への加入は、 原則、月末時点の在籍で判断しますよね。 つまり、月末時点でその会社に在籍をしていたら、 その月はその会社の社会保険に加入していることになり、 社会保険料も月末の在籍で控除するしないが決まることになりますよね。 しかし、同じ月に入社と退社が.

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同月得喪の場合の保険料について健康保険、介護保険、厚生年金保険(以下、社会保険)への加入は、 原則、月末時点の在籍で判断しますよね。 つまり、月末時点でその会社に在籍をしていたら、 その月はその会社の社会保険に加入していることになり、 社会保険料も月末の在籍で控除するしないが決まることになりますよね。 しかし、同じ月に入社と退社が. 同じ月に社会保険の資格を取得して喪失することを 「同月得喪」 と呼び、 「同月得喪」の場合は、月の途中で退社しても、その月(1ヶ月分)の社会保険料(健康保険・厚生年金)を納める ことになります。 ただし今回のように、 同月内で取得(入社)と喪失(退職)が起きた場合は、 1ヶ月分の保険料を徴収する ことになっています。 (例)3/1入社、3/10退社の場合 → 3月保険料を徴収

同じ月に社会保険の資格を取得して喪失することを 「同月得喪」 と呼び、 「同月得喪」の場合は、月の途中で退社しても、その月(1ヶ月分)の社会保険料(健康保険・厚生年金)を納める ことになります。


ただし今回のように、 同月内で取得(入社)と喪失(退職)が起きた場合は、 1ヶ月分の保険料を徴収する ことになっています。 (例)3/1入社、3/10退社の場合 → 3月保険料を徴収 同月得喪の場合の保険料について健康保険、介護保険、厚生年金保険(以下、社会保険)への加入は、 原則、月末時点の在籍で判断しますよね。 つまり、月末時点でその会社に在籍をしていたら、 その月はその会社の社会保険に加入していることになり、 社会保険料も月末の在籍で控除するしないが決まることになりますよね。 しかし、同じ月に入社と退社が. 再雇用された月から、新たな資格取得時の給与に応じた社会保険料に変更することができます。 資格喪失日と資格取得日が同じ日になるため、これを 同日得喪(どうじつとくそう) と呼びます。 手続き方法 年金事務所への届け出

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