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健康診断 法定項目

健康診断 法定項目. ①問診(既往歴及び業務歴の調査) (喫煙歴及び服薬歴) 注1 注1 注1 ②自覚症状及び他覚症状の有無の検査 ③身体測定(身長) 1 1 ③身体測定(体重) ③身体測定(腹囲) 2注2 2注2 ③視力 ③聴力(1,000hz及び4,000hz) 注3 注6 ④胸部エックス線検査 3 3、注7 ④喀痰検査 なし 4 4. 一般健康診断の項目 雇入れ時健康診断及び定期健康診断の項目は、以下のとおりです。 雇入れ時の健康診断(安衛則第43条) 定期健康診断(安衛則第44条) 1既往歴及び業務歴の調査 2自覚症状及び他覚症状の有無の検査

健診センター 聖光ヶ丘病院
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一般健康診断の項目 雇入れ時健康診断及び定期健康診断の項目は、以下のとおりです。 雇入れ時の健康診断(安衛則第43条) 定期健康診断(安衛則第44条) 1既往歴及び業務歴の調査 2自覚症状及び他覚症状の有無の検査 平成29年8 月4 日に出された厚生労働省労働基準局長通達「定期健康診断等における診断項目の取り扱い等に ついて」(基発0804 第4 号)のなかで、定期健康診断(安衛則第44 条)を実施する場合の留意事項が記載され ています。 診断項目 医師が必要でないと認めるときに診断項目を省略できる者 身 長 20歳以上の者 腹 囲 次のいずれかに当てはまる者 ① 40歳未満(35歳を除く)の者 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映し ていないと診断された者

一般健康診断の項目 雇入れ時健康診断及び定期健康診断の項目は、以下のとおりです。 雇入れ時の健康診断(安衛則第43条) 定期健康診断(安衛則第44条) 1既往歴及び業務歴の調査 2自覚症状及び他覚症状の有無の検査


診断項目 医師が必要でないと認めるときに診断項目を省略できる者 身 長 20歳以上の者 腹 囲 次のいずれかに当てはまる者 ① 40歳未満(35歳を除く)の者 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映し ていないと診断された者 海外派遣労働者の健康診断 前頁表中の「定期健康診断の項目」に加え次の項 目について医師が必要であると認める項目につい て実施する必要があります。 派遣前 ① 腹部画像検査 ② 血液中の尿酸の量の検査 ③ b型肝炎ウイルス抗体検査 ①問診(既往歴及び業務歴の調査) (喫煙歴及び服薬歴) 注1 注1 注1 ②自覚症状及び他覚症状の有無の検査 ③身体測定(身長) 1 1 ③身体測定(体重) ③身体測定(腹囲) 2注2 2注2 ③視力 ③聴力(1,000hz及び4,000hz) 注3 注6 ④胸部エックス線検査 3 3、注7 ④喀痰検査 なし 4 4.

平成29年8 月4 日に出された厚生労働省労働基準局長通達「定期健康診断等における診断項目の取り扱い等に ついて」(基発0804 第4 号)のなかで、定期健康診断(安衛則第44 条)を実施する場合の留意事項が記載され ています。


健 診 項 目 雇入れ時 定期健康診断 特定業務従事者.

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