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健康保険扶養条件

健康保険扶養条件. 被扶養者の年収が 130万円未満(60歳以上or障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は、180万円未満 )で、かつ、 被保険者の年収の1/2未満 であること.

【健康保険】 実妹を被扶養者にするときの扶養条件
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被扶養者の年収が 130万円未満(60歳以上or障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は、180万円未満 )で、かつ、 被保険者の年収の1/2未満 であること.

被扶養者の年収が 130万円未満(60歳以上Or障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は、180万円未満 )で、かつ、 被保険者の年収の1/2未満 であること.


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