定期健康診断 義務. 健康診断を行わなければいけない労働者(対象者)は、 ざっくり、月間120時間以上の雇用契約(労働義務)のある労働者です。 一般的に、 社会保険(健康診断+厚生年金保険)に加入義務のある労働者 です。 ざっくりなので、 一般健康診断は、その結果に基づく健康診断個人票の作成と5 年間の保存義務があります。 また、下記②、③の健康診断については、常時50 人以上の労働者を使用する事業者は、「定期 健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。
健康診断を行わなければいけない労働者(対象者)は、 ざっくり、月間120時間以上の雇用契約(労働義務)のある労働者です。 一般的に、 社会保険(健康診断+厚生年金保険)に加入義務のある労働者 です。 ざっくりなので、 さらに、 無期契約従業員 、 契約期間が1年以上の有期契約従業員 、 契約期間が6か月以上1年未満の有期契約従業員 (※)のうち、週所定労働時間が正社員の 4分の3以上 である者にも実施が必要です。. 定期健診とは事業者と労働者の義務 事業者は労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して医師による健康診断を実施する義務があります。 また、 労働者も事業者が行う健康診断を受ける義務 があります。
さらに、 無期契約従業員 、 契約期間が1年以上の有期契約従業員 、 契約期間が6か月以上1年未満の有期契約従業員 (※)のうち、週所定労働時間が正社員の 4分の3以上 である者にも実施が必要です。.
事業者が労働者に対して定期に実施する健康診断です。 「定期健康診断」の関係法規 『 労働安全衛生法 』によって定められています。 健康診断を行わなければいけない労働者(対象者)は、 ざっくり、月間120時間以上の雇用契約(労働義務)のある労働者です。 一般的に、 社会保険(健康診断+厚生年金保険)に加入義務のある労働者 です。 ざっくりなので、 (定期健康診断) 第四十四条 事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労 働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医 師による健康診断を行わなければならない。 一 既往歴及び業務歴の調査
一般健康診断は、その結果に基づく健康診断個人票の作成と5 年間の保存義務があります。 また、下記②、③の健康診断については、常時50 人以上の労働者を使用する事業者は、「定期 健康診断結果報告書」を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。
定期健診とは事業者と労働者の義務 事業者は労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して医師による健康診断を実施する義務があります。 また、 労働者も事業者が行う健康診断を受ける義務 があります。 2.再検査、精密検査は、会社に結果の収集の義務はないが、事 後措置の対象となる。 3.健康診断結果は、個人情報保護法に関わる情報となる。 参照:「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り 扱うに当たっての留意事項」 4.年齢.
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