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深夜業 健康診断

深夜業 健康診断. 10 深夜業を含む業務 <通達に解説は無し> <深夜業とは午後10時から午前5時の間の業務> <対象者の深夜業の頻度;深夜業従事者の自発的健康診断結果の提出(安衛法66条の 2)に提出できる深夜業務対象者として前回健診受診後の6カ月間の月平均が4回以上 (安衛則50条の2)とされているの. 著者 miyuパパ さん 最終更新日:2008年11月19日 09:18.

深夜業従事者の健康診断|安全・安心・信頼で物流の未来を支える WORLD LINE co.,Ltd. ワールドライン株式会社
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著者 miyuパパ さん 最終更新日:2008年11月19日 09:18. 10 深夜業を含む業務 <通達に解説は無し> <深夜業とは午後10時から午前5時の間の業務> <対象者の深夜業の頻度;深夜業従事者の自発的健康診断結果の提出(安衛法66条の 2)に提出できる深夜業務対象者として前回健診受診後の6カ月間の月平均が4回以上 (安衛則50条の2)とされているの. 業務歴 安衛法第66条の2 労働者の自己判断 定期健康診断に準じる 安衛則第50条の2~4 4.

著者 Miyuパパ さん 最終更新日:2008年11月19日 09:18.


〔深夜業務従労働者の自発的健康診断〕 検 査 調 査 時 期 1. 10 深夜業を含む業務 <通達に解説は無し> <深夜業とは午後10時から午前5時の間の業務> <対象者の深夜業の頻度;深夜業従事者の自発的健康診断結果の提出(安衛法66条の 2)に提出できる深夜業務対象者として前回健診受診後の6カ月間の月平均が4回以上 (安衛則50条の2)とされているの. 業務歴 安衛法第66条の2 労働者の自己判断 定期健康診断に準じる 安衛則第50条の2~4 4.

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